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猎U者 (別紙1)学校において生じる可能性がある罪人行為等について

时间:2024-12-14 21:31:56 点击:85 次

猎U者 (別紙1)学校において生じる可能性がある罪人行為等について

, 1.傍观への通報・相談に係る基本的な考え方,

(1) 学校や教学委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教学上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により相等な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為が罪人行為として取り扱われるべきと認められるときは、被害児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に傍观に相談し、傍观と連携した対応を取ることが费劲猎U者。,(2) いじめられている児童生徒の生命、身体又は財産に紧要な被害が生じるような場合には、直ちに傍观に通報することが必要。

,2.学校において生じる可能性がある罪人行為等,

 以下の「事例」は過去にあった事案を踏まえたものであり、刑罰法規に対応した具体例を示すことで团结を深めるためのものである。個々の事案について、傍观へ相談・通報すべきか否かは、記載されている事例を参考にして、上記1.の考え方に基づいて判断することが必要である。

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いじめの態様(※)

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刑罰法規及び事例

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ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

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暴行,(刑法第208条)

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第208条 暴行を加えた者が东谈主を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

事例:同級生の腹を繰り返し殴ったり蹴ったりする。

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傷害,(刑法第204条)

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第204条 东谈主の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

事例:顔面を殴打しあごの骨を折るケガを負わせる。

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軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

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暴行,(刑法第208条)

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第208条 暴行を加えた者が东谈主を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

事例:プロレスと称して同級生を押さえつけたり投げたりする。

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嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

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強要,(刑法第223条)

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第223条 生命、身体、解放、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を示知して脅迫し、又は暴行を用いて、东谈主に義務のないことを行わせ、又は権利の应用を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。,2 親族の生命、身体、解放、名誉又は財産に対し害を加える旨を示知して脅迫し、东谈主に義務のないことを行わせ、又は権利の应用を妨害した者も、前項と同様とする猎U者。,3 前2項の罪の未遂は、罰する。

事例:断れば危害を加えると脅し、汚物を口にいれさせる。

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強制わいせつ,(刑法第176条)

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第176条 13歳以上猎U者の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

事例:断れば危害を加えると脅し、性器を触る。

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金品をたかられる。

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恐喝,(刑法第249条)

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第249条 东谈主を恐喝して財物を委派させた者は、10年以下の懲役に処する。,2 前項の要害により、財産上积恶の利益を得、又は他东谈主にこれを得させた者も、同項と同様とする。

事例:断れば危害を加えると脅し、現金等を巻き上げる。

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金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

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窃盗,(刑法第235条)

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第235条 他东谈主の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

事例:教科書等の所捏品を盗む。

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器物損壊等,(刑法第261条)

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第261条 前3条に規定するもの(公用文書等毀棄、自用文書等毀棄、竖立物等損壊及び同致死傷)のほか、他东谈主の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

事例:自転車を非常に破損させる。

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冷やかしやからかい、悪口や脅し词句、嫌なことを言われる

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脅迫,(刑法第222条)

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第222条 生命、身体、解放、名誉又は財産に対し害を加える旨を示知して东谈主を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。,2 親族の生命、身体、解放、名誉又は財産に対し害を加える旨を示知して东谈主を脅迫した者も、前項と同様とする。

事例:学校に来たら危害を加えると脅す。

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名誉毀損、侮辱,(刑法第230条、231条)

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第230条 公然と事実を摘示し、东谈主の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ,2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。,第231条 事実を摘示しなくても、公然と东谈主を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

事例:校内や地域の壁や掲示板に実名を挙げて、「万引きをしていた」、気捏ち悪い、うざい、などと悪口を書く。

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パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。

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脅迫,(刑法第222条)

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第222条 生命、身体、解放、名誉又は財産に対し害を加える旨を示知して东谈主を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。,2 親族の生命、身体、解放、名誉又は財産に対し害を加える旨を示知して东谈主を脅迫した者も、前項と同様とする。

事例:学校に来たら危害を加えると脅すメールを送る。

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名誉毀損、侮辱,(刑法第230条、231条)

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第230条 公然と事実を摘示し、东谈主の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。,2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 ,第231条 事実を摘示しなくても、公然と东谈主を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

事例:特定の东谈主物を誹謗中傷するため、インターネット上のサイトに実名を挙げて「万引きをしていた」、気捏ち悪い、うざい、などと悪口を書く。

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パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。

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児童ポルノ提供等,(児童買春、児童 ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条)

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第7条 (略),2~3 (略),4 児童ポルノを不特定若しくは大王人の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(略),5 前項に掲げる行為の经营で、児童ポルノを製造し、所捏し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。(略),6 (略)

事例:携帯電話で児童生徒の性器の写照を撮り、インターネット上のサイトに掲載する。

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(※)いじめの態様:「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における「いじめ」の調査項目の「いじめの態様」

以上

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